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本日は、日頃より大変お世話になっております 株式会社大林組 東京本店 キヤノン総合
工事事務所 所長 高橋 元様 並びに消防署 蒲生分署 第三中隊 中隊長 川上 裕之様にご臨席賜り、後ほどご両名様より講和を頂戴しますこと、厚く御礼申し上げます。
建設業を取り巻く環境は、気候危機、自然災害、インフラ老朽化問題等、年々厳しさを増しており、建設業の役割はますます大きくなっています。建設業が「憧れの産業」として、今後も安定的に発展し、社会に貢献していくためにも、建設工事に従事するすべての方々が安全で安心して働くことのできる魅力ある職場環境づくりは非常に重要です。
この建設業における労働災害は、関係者の弛まぬご努力により長期的には減少傾向にありますが、近年は下げ止まりの状況にあります。令和7年3月の労働災害発生状況の速報値では、建設業における休業4日以上の休業災害は 13,661人で、前年同期比 3.9%の減少となっているものの、死亡災害は前年同期に比べて 14人増加の 226人となり、非常に憂慮すべき状況であります。
特に建設業の労働災害で最も多発している墜落・転落災害については、依然として死亡災害の 33.2%、死傷災害の 31.4%を占めており、なお一層の取り組みが求められます。
当社といたしましても、令和5年3月に策定された「第9次建設業労働災害防止5か年計画」の目標達成を目指して、各種事業活動に積極的に取り組んでまいりますので、関係各位のご協力をお願い申し上げます。各位におかれましては、令和7年度の全国安全週間に際し、準備期間及び本週間において取り組むべき事項をまとめた本実施要項を参考に、経営トップの強力なリーダーシップの下、関係者が一丸となって現場での自主的な安全衛生活動をより一層推進していただけますようお願いいたします。
令和7年度全国安全週間は7月1日から7日までを本週間とし、以下のスローガンの下で取り組みます。
多様な仲間と 築く安全 未来の職場
なお、令和7年度(2025/4/1〜2026/3/31)株式会社大林組 安全衛生スローガンは皆様ご承知の通り、
みんなで守る仲間の命 手順は良いか 危険はないか 声かけあって無災害
を全力で遂行し死亡災害=0はもとより、災害ゼロを目指して日々安全に取り組んでいきます。
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令和7年度A.BMミツガシ安全衛生対策要項
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- 1.経営トップ等による現場安全点検の実施
- ・安全衛生管理体制及び安全衛生教育等の実施状況の確認
- ・労働安全衛生関係法令及び社内の安全衛生規程等の遵守状況について安全パトロール等による職場の総点検の実施
- ・経営トップ等による安全訓示等を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚
- ・ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信
- 2.リスクアセスメントの確実な実施
- ・設計段階、計画段階等におけるリスクアセスメントの実施と、その結果に基づくリスク低減措置の実施状況の確認
- ・リスクアセスメント実施に必要な機械等の仕様書、災害事例等の情報を入手し、その結果を作業計画・作業手順書、安全工程打合せに反映し、その実施を確認
- 3.コスモスの導入と実施
- ・コスモスガイドラインに基づいたシステムの導入と実施によるPDCAサイクルの確立
- ・関係作業者に対するシステムの理解促進のための、コスモスガイドラインの教育等の実施
- ・内部監査の実施と改善
- 4.墜落・転落災害の防止
- ・設計段階、計画段階等において、高所作業が不要となる工法の採用等危険有害要因の低減、手すりの設置等の設備面の工学的対策、現場ルールの設定・遵守等管理的対策、保護具による対策を順次検討し、フェールセーフ思想に基づき重層的に実施
- ・高所作業における作業床・手すり等の設置、その設置が困難な場合の防網(安全ネット等)や安全帯取付設備の設置の徹底
- ・使用状況に合わせた適切な安全帯の選定・使用前点検の実施・確実な使用、併せてフックの掛け替え時には二丁掛け安全帯の使用
- ・作業主任者、作業指揮者による安全帯の使用状況の監視
- ・フルハーネス型安全帯を使用する場合には特別教育の受講
- ・現場監理者と職長は、安全帯の不使用者を発見したら、必ずその場で「安全帯取付設備にフックを掛けてから作業すること」を指導・徹底する
- ・フルハーネス型安全帯、二丁掛安全帯は安衛法、社内基準に従って着装・使用する
- ・開口部や作業床の端には、手すり・中(なか)さん等の設置及び注意喚起の表示等、「見える化」の推進
- ・足場設置場所の幅が1m以上ある場合は、原則、本足場を設置(設置幅が1m未満であっても可能な限り本足場を使用する)
- ・低所作業においても必ず適正な保護帽の着用を徹底する
- ※フェールセーフ…人が装置や設備のトラブルによって人命リスクを負わないように配慮する設計方法のこと
- 5.建設機械・クレーン等の災害の防止
- ・作業条件に応じた適切な機械の選定等のリスク低減措置を盛り込んだ作業計画・作業手順書の作成と実施の徹底
- ・車両系建設機械・クレーン等の転倒及び転落災害防止対策の徹底
- ・運転席でのシートベルトの完全着用
- ・作業範囲内の立入禁止措置や作業指揮者・誘導者の配置等、はさまれ・巻き込まれ激突され災害防止対策の徹底
- ・荷のつり上げ作業時における荷姿や玉掛け状況の確認及びつり荷の下への立入禁止措置の徹底
- ・法定有資格者による、車両系建設機械・クレーン等の運転及び玉掛け・玉はずし作業の徹底
- ・玉掛け作業の際には、「3・3・3運動」の実施(30cm地切り、3秒以上停止・荷姿確認、3m荷から離れる)
- ・定期自主検査及び作業開始前点検実施の徹底
- 6.転倒災害の防止
- ・作業通路の段差等の解消、通路等のすべり止め等の措置
- ・転倒危険箇所の表示等、危険の「見える化」の実施
- ・4S活動(整理・整頓・清掃・清潔)等の徹底による作業床、通路等の安全確保並びに照度の確保
- ・転倒災害防止チェックリストを活用した安全点検の実施
- ・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく職場環境の改善の推進
- 7.交通労働災害の防止
- ・適正な労働時間管理、長時間運転の禁止、交通ハザードマップ等を活用した最適な運行計画の作成等による運行管理の実施
- ・疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前点呼の実施
- ・運転前後の運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認と結果の記録と保存、不必要な酒類・危険物の車内への持ち込みの禁止
- ・運転中のカーナビや携帯電話の操作等の「ながら」の厳禁
- ・運転日前日における睡眠時間の確保の重要性や道路交通法違反等の交通法規についての交通安全教育の実施
- ・現場出入口付近では、つまずき、転倒防止措置、工事車両との接触事故防止対策を行う
- ・工事関係車両(作業員の通勤使用・材料搬入運送会社等)による公道での第三者を巻き込んだ交通事故を防止する
- 8.不安全行動による災害の防止
- ・危険軽視の行動を「黙認しない、見逃さない、妥協しない」職場風土づくりの推進
- ・「危険予知活動」、「ヒヤリハット活動」、「ひと声かけあい運動」等の積極的な実施
- ・安全衛生教育を徹底し、「近道・省略行為」等のルール違反行為の禁止
- ・現場の危険箇所の「見える化」の推進
- ・建災防方式「新ヒヤリハット報告」を活用した安全衛生活動の促進
- ・不安全行動を防止するための、災害事例教育の実施
- 9.安全衛生教育の実施
- ・「雇入れ時教育」、「送り出し教育」、「新規入場者教育」等の安全衛生教育の実施(災防協ビデオの活用)
- ・建設従事者に対する危険体感教育(安全帯ぶら下がり、車両系建設機械等の死角確認、VRの活用等)の実施
- ・危険有害業務従事者に対する特別教育や特別教育に準じた教育の確実な実施
- ・職長・安全衛生責任者、作業主任者、危険有害業務技能講習修了者等に対する能力向上教育の実施
- ・外国人作業者にも配慮した安全衛生教育の実施
- ・災害が発生した場合は速やかにA.BMミツガシに報告し、「労災隠し」と「災害の報告遅延」を撲滅する
- 10.職業性疾病の防止
- ・建築物等の解体・改修工事における石綿の使用有無について建築物石綿含有建材調査者による事前調査の実施及び石綿ばく露防止対策の確実な実施
- ・酸素欠乏症や一酸化炭素中毒等の防止対策の徹底
- ・腰痛及び振動障害の予防対策の徹底
- ・リスクアセスメント対象物を取り扱う作業での化学物質管理者の選任と、建災防が定めた「建設業における化学物質取扱い作業リスク管理マニュアル」の積極的な活用、保護具着用管理責任者による有効な保護具の選択、使用状況の管理等の徹底
- 11.熱中症の予防
- 改正安全衛生規則の遵守(令和7年6月1日施行)
- ・「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
- ・熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう
- @現場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の周知
- A作業離脱、身体冷却、医療機関へ搬送して医師の診断を受けさせるといった迅速な対応を行う
- B気象条件に応じて作業時間及び作業する時間帯、休憩時間の取り決めを柔軟に行う
- 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の推進
- ・令和7年5月より大林組全現場においてカナリア・空調服・防たれの100%着用厳守
- ・作業に応じて、適用すべきWBGT基準値を決定し、併せて衣類に関し暑さ指数(WBGT)に加えるべき着衣補正値の有無を確認する
- ・WBGT基準値を超えるおそれのある場所で作業を行うことが予定されている場合には、冷房設備の設置等の設備対策を検討し、その実施状況を確認する
- ・入職日、作業や休暇の状況等に基づき、あらかじめ各作業者の暑熱順化の状況を確認する。暑熱順化不足の疑われる作業者はプログラムに沿って暑熱順化を行う必要がある
- ・朝礼時等作業開始前において作業者の体調及び暑熱順化の状況を確認する
- ・作業場所の暑さ指数(WBGT)の把握と結果の評価を行う。評価結果に基づき必要に応じて作業時間の短縮等の措置を講ずる
- ・職場巡視を行い、作業者の水分及び塩分の摂取状況を確認する
- ・退勤後に体調が悪化しうることについて注意喚起する
- 12.健康管理の推進
- ・法令で定める雇入れ時及び定期の健康診断及び特殊健康診断の実施とその結果に基づく必要な措置の実施
- ・「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく、必要な措置の実施
- ・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」に基づき、健康診断や体力チェックにより、高年齢労働者の健康状態や体力を把握し、状況に応じて適正配置に取り組む
- ・事業主による適正な労働時間の把握と、過重労働による健康障害防止対策の推進及び年次有給休暇取得の促進(最低年5日)
- ・地域産業保健事業、都道府県産業保健支援センター事業、メンタルヘルス対策支援事業の活用
- 13.現場におけるメンタルヘルス対策の推進
- ・安全施工サイクル(安全朝礼、KYミーティング及び巡視等)を活用した、「建災防方式健康KY」による心身の健康状態の把握と、「無記名ストレスチェック」の結果に基づいた職場環境の改善
- ・ストレスチェックの結果に基づく産業医等の面接指導及びその結果に基づき事業者が講ずるべき適切な措置の実施
- ・建災防本部に設置されているメンタルヘルス対策相談窓口の活用
- ・産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する小規模事業場支援の活用
- 14.火災事故の防止
- ・ウレタンフォーム等のプラスチック系断熱材等の可燃物周辺で、上下作業等による火気作業禁止の徹底(ウレタン等吹付工事の施工前に火気を使用する工事は終了させていること)
- ・火気使用時は監視人を配置し、火花等の飛散状況を確認する
- 15.飛来落下災害の防止
- ・資材等を落下の恐れのある場所には置かない、必要に応じてネット掛け、ロープ掛け、固縛を行う。また、突風や強風による資材等の飛散防止対策の徹底
当社としましては、全国安全週間の本週間中に経営者をはじめ関係者が取り組むべき事項をまとめた「全国安全週間実施要領」及び「株式会社大林組 安全衛生対策要項2025」に基づき実施計画令和7年度A.BMミツガシ安全衛生対策要項を策定し、トップの強力なリーダーシップの下に、関係者が一体となって、労働災害の防止に万全を期する所存です。
各位におかれましては、本実施要項を参考に、各社の実情に即した実施計画を策定し、皆様で力を合わせて実施するように要請をお願いします。
建設現場は、ほんの一瞬の油断が重大な事故につながるということを再認識して頂き、関係者全員が安心して働ける環境を作るために一人ひとりが果たすべき安全の役割を実行し、仲間と心を一つに安全確保に努められるよう重ねてお願い申し上げます。
本年度も変わらず安全意識の高揚および効果的な安全衛生管理にご協力頂けますことに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。来年も、本年のように多くの協力会社及びメーカー各社の皆様をお招きして開催出来るように努力して参ります。
終わりに、皆さまが日々努力し、安全に対する意識を高めてくださるおかげで、私たちの職場はより安全な場所となっています。今日という日を契機に、更なる安全意識と共に日々取り組んで行けることを願っております。
それではまた来年、第19回労働災害防止安全大会でお会いするまで「ご安全に!!」
令和7年6月28日
株式会社A.BMミツガシ
代表取締役 秋山 浩文